更新日:2023年4月1日
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農地の転用(市街化区域)【4・5条届出】
◆農地法第4条・第5条届出
農地法第4条・・・土地所有者が農地を農地以外の用途に使用する場合。
農地法第5条・・・農地の権利移転・設定を伴い農地を農地以外の用途に使用する場合。
市街化区域内の農地を土地所有者自らが貸駐車場・住宅などの目的で農地以外に転用する場合には、農地法第4条の届出が必要です。また、市街化区域内の農地を買ったり、借りたりして住宅・駐車場・資材置き場などの目的で農地以外に転用する場合は、農地法第5条の届出が必要となります。
農地を農地以外の目的に使用する場合とは、農地を住宅・倉庫・店舗等の用地にしたり、駐車場・資材置き場等の用地にする場合のほかに、大規模(10a以上)な農地改良等で一時的に耕作できなくなる埋め立て、文化財の発掘、仮設道路、材料仮置き場などの用地にする場合も含みます。
なお、農地転用の際は事前に開発指導課の事前協議を受けてください。
※農地転用の許可を受けないで農地以外にした場合は、農地法違反となりますのでご注意ください。
〔届出の手続〕
- 届出書の提出先
農地のある市町村農業委員会
※届出書は随時受付します。内容の審査の後、翌日から7日(土・日・休日を含まず)以内に受理通知書を交付いたします。(書類の不足、不備等がある場合については、受理通知書の交付が遅れる場合がございます。) - 農地法第4条届出書、農地法第5条届出書
申請書様式のとおりです。 - 添付書類
添付書類一覧のとおりです。
※届出書提出のときは、届出人が本人確認書類持参の上来庁してください。来庁できない場合は、委任状および本人確認書類の写し2点を提出してください。
〔受理できない場合〕
- 届出地が市街化区域内にない場合
- 届出者が届出地について、何らの権限も有していない場合
- 添付書類が揃っていない場合
- 届出地が生産緑地の指定・納税猶予を受けている場合
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令和5年4月1日より申請書を変更いたしました
申請書
添付書類
記入例
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175