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更新日:2021年9月11日

ページ番号は8741です。

相続税・贈与税の納税猶予制度

1.納税猶予とは
農家の相続については、遺産分割による農地の細分化や地価の上昇に伴う相続税負担の過重化等の問題を防止することや、農業後継者の育成を図る目的で、農地についての「相続税納税猶予制度」と「贈与税納税猶予制度」が設けられています。

〔相続税の場合〕
相続人が、農業を営んでいた人から農地等を相続して農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、その相続税額のうち一定の税額について納税が猶予されるという制度です。
◇特例を受けるための要件
ア.被相続人は、特例農地等で死亡の日まで農業を営んでいた人であること。
イ.相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人であること。
ウ.市街化区域内の農地の特例を受ける場合は、生産緑地地区に指定されていること。

◇申告手続き
相続人は、相続発生日から10カ月以内に農業委員会発行の「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」等を添付して税務署に申告して下さい。
※相続税の納税猶予に関する適格者証明書添付書類・・・添付書類一覧のとおりです。

◇納税猶予の免除
ア.納税猶予を受けている人が、死亡した場合。
イ.納税猶予を受けている人が、その推定相続人の一人に対し納税猶予の対象となっている農地等を、生前一括贈与した場合。

〔贈与税の場合〕
農業後継者が、農業を営む人から農地等の生前一括贈与を受けて農業を継続する場合には、一定の要件のもとに、その贈与税額のうち一定の税額について納税が猶予されるという制度です。

◇特例を受けるための要件
贈与者の推定相続人の一人であること。
ア.農地の贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人。
イ.農地を取得した日の年齢が18歳以上であること。
ウ.取得後、速やかにその農地で農業経営を行うと認められる人。

◇申告手続き
受贈者は、農業委員会発行の「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」等を添付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告してください。
※贈与税の納税猶予に関する適格者証明書添付書類・・・添付書類一覧のとおりです。

◇納税猶予の免除
ア.納税猶予の対象となっている農地等の贈与者が死亡した場合。
イ.納税猶予を受けている人が死亡した場合。

2.納税猶予税額を納付しなければならない場合
納税を猶予されている相続税や贈与税は、次に当てはまる場合には、納税猶予の期限が確定し、納税を猶予された税額の全部又は一部と利子税を納付しなければなりません。
ア.農地等の譲渡や転用などをした場合。
イ.農業経営を廃止した場合。
ウ.継続届出書が提出されない場合。
エ.経営移譲年金の支給を受けるために後継者に農業経営を移譲した場合。(贈与税を除きます。)
オ.納税猶予を受けることを取りやめる場合など。

3.3年目ごとの継続届出書の提出
相続税や贈与税の納税猶予を受けている人は、相続税や贈与税の申告期限から3年ごとに、引き続き納税猶予を受けたい旨の継続届出書を農業委員会発行の「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を添付して税務署に提出しなければなりません。
この継続届出書が提出されない場合は、納税猶予の期限が確定し、納税を猶予されていた税額の全部と利子税を納付しなければならないことになっています。
※引き続き農業経営を行っている旨の証明書の添付書類
公図写1部、案内図(住宅地図等)1部
※納税猶予の特例の適用を受けた農地等の全部を担保として税務署に提供している場合には、継続届出書の提出をしなくともよい場合があります。

4.貸付けを行った旨の届出書の提出
相続税の納税猶予を受ける人が、適用を受ける農地等のうち市街化調整区域内の農地等について、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積等により貸付けを行った場合、引き続き相続税の納税猶予制度の適用を受けるためには、貸付けを行った日から2ヶ月以内に、貸付けを行った旨の届出書を所管の税務署に提出しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175

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