更新日:2021年9月11日
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農業委員会が行う主な証明事項
- 交付証明:農地法第4条及び農地法第5条の届出及び許可を受けたという証明。
- 現況証明:現況は農地であるという証明。
- 受付証明:農地法第3・4・5条等の申請手続きを行ったという証明
- 貸付地・借受地証明:農地法及び農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸借をしているという証明。
- 農家・耕作証明:農地台帳により10アール以上の農地を耕作しているという証明。
- 確認書・確認願:法務局に対して地目変更登記を申請する場合、転用事実について農業委員会の確認を受けたという証明。
- 競公買適格証明願(農地法第3条):裁判所等が行う農地の競売・公売に参加するにあたっての証明。なお、許可に準じ総会議案となりますので、添付書類、締切日等については、許可基準に準じます。
- 買受適格証明願(農地法第5条):裁判所等が行う農地の競売・公売に参加するにあたっての証明。(農地の転用目的での取得)なお、許可に準じ総会議案となりますので、添付書類、締切日等については、許可基準に準じます。
ただし、農業振興区域内の農用地につきましては、農地以外での取得はできません。 - 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願い:生産緑地法第10条の規定に基づき買取り申出する生産緑地につき、買取り申出事由である死亡もしくは農業に従事することを不可能とさせる故障を生じた場合の証明。総会議案となりますので、締切日等は、農地法の許可申請に準じます。
※その他注意事項
ア.1から4については、証明手数料として1通200円、5から9の証明書については、無料となります。
イ.2、6及び9については、公図の写し、案内図を添付してください。
ウ.代理人が申請する場合は、1の証明書以外は委任状および本人確認書類の写し2点が必要となります。
ダウンロード
買受適格証明願(農地法第5条許可)様式(PDF:110KB)
買受適格証明願(農地法第5条受理)様式(PDF:135KB)
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局(第三庁舎4階)
電話:048-963-9279
ファクス:048-963-9175