更新日:2016年4月19日
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電気さく施設の安全確保について
鳥獣害対策用の電気さくについて
鳥獣被害防止のために電気さくを設置する場合は、電気事業法で設置方法が定められており、主に以下の基準を守らなければなりません。
電気さく設置者の方へ
(1)危険である旨の表示をすること。
(2)出力電流が制限される電気さく用電源装置を使用すること。
(3)漏電遮断機を施設すること。
(4)開閉器(スイッチ)を設置すること。
以上の事項を守り適切な設置を講じてください。
市民のみなさまへ
電気さくを見かけたら、むやみに触れたり、近づかないようにしましょう。
※経済産業省作成の電気さくに関するパンフレットも併せてご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9193
ファクス:048-963-9175