更新日:2026年3月1日
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越谷市農業者物価高騰対策支援金について
物価高騰により営農に大きな影響が生じている農業経営者に対し、農業経営への影響緩和と営農意欲の向上を目的として、生産費「肥料費、動力光熱費、諸材料費、農薬衛生費」の一部について、予算の範囲内において、支援金を給付します。
給付内容
令和7年分(法人においては令和7年中に開始した事業年度)の確定申告において申告した
「肥料費」「動力光熱費」「諸材料費」「農薬衛生費」の合計額の10%相当額を支援します。
上限額は個人・法人ともに150万円となります。
給付対象者
以下の事項の全てに該当する方
- 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事務所を有する法人。ただし、市が認定した認定農業者及び認定新規就農者については、この限りではありません。
- 令和7年分税申告(法人にあっては、令和7年中に開始した事業年度における税申告)をした方のうち、農業による収入金額から家事消費、自家消費、雑収入等を除いた販売又は売上(収入)金額が50万円以上であること。
- 市内において、自ら耕作しており、今後も営農を継続する意思があること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でなく、かつ、暴力団員又は暴力団関係者の関与がない者であること。
- 市税等を滞納していないこと。
申請受付期間
(個人)令和8年6月1日月曜日から同年7月31日金曜日まで
(法人)令和7年中に開始した事業年度の決算後2か月以内
※申請方法・必要書類については準備が整い次第掲載いたします。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 農業振興課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9193
ファックス:048-963-9175


