更新日:2022年4月1日
ページ番号は8768です。
電子入札における入札辞退の手続きについて
電子入札における入札辞退の手続き
本市が発注する競争入札においては、「越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得」第7条及び「越谷市物品購入等競争入札参加者心得」第8条の規定に基づき、※原則として入札書提出前に限り、入札を辞退することが可能ですが、電子入札において辞退する場合は、電子入札システムにより辞退届を提出していただくようお願いいたします。(一般競争入札において、競争参加資格確認申請書を提出後に入札書を提出しない場合は、必ず辞退届を提出してください。)
なお、詳しい操作手順については、埼玉県電子入札総合案内に掲載の「電子入札システム操作マニュアル《工事・物品共通》(その他特別な操作)」をご覧ください。
※越谷市では、原則として入札書提出後の辞退は認めておりません。例外として、予定していた技術者を配置できなくなった場合等、やむを得ない事情が生じた際は辞退を認めることがありますが、この場合は事前に契約課まで相談してください。
参考
○越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得(抄)
(入札の辞退)
第7条 入札参加者は、入札書提出前に限り、入札の参加を辞退することができる。ただし、電子入札の場合でやむを得ない事由が生じたときは、運用基準に基づき、開札前まで辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、運用基準に基づき、辞退を申し出るものとする。ただし、紙入札にあっては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届(別に定めたもの)を直接持参して行うものとする。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
(入札書の書換等の禁止)
第9条 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできない。
○越谷市公共工事等電子入札運用基準(抄)
7−3 入札の辞退
電子入札で入札書提出前に辞退する場合は、入札書受付期間内に本システムにより辞退してください。また、開札時において入札書が不着の場合も辞退扱いとします。
なお、一度提出した入札書の撤回、訂正等はできません。
例外として、本システムにより入札書を提出した後に、配置予定技術者が配置できなくなり参加資格を喪失した場合など、やむを得ない事由が生じた場合は、越谷市は開札までの間、辞退届(様式2)を受け付けるものとします。
<本システムによる入札書提出後の参加資格喪失の例>
・本システムにより入札書を提出後、他の案件を落札したことにより、予定していた技術者を配置できなくなった場合
○越谷市物品購入等競争入札参加者心得(抄)
(入札の辞退)
第8条 入札参加者は、入札書提出前に限り、入札の参加を辞退することができる。ただし、電子入札の場合でやむを得ない事由が生じたときは、運用基準に基づき、開札前まで辞退することができる。
2 入札参加者は、入札を辞退するときは、運用基準に基づき、辞退を申し出るものとする。ただし、紙入札にあっては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札書等の提出期間内に到達するよう入札辞退届(別に定めたもの)を郵送するものとする。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札書の書換等の禁止)
第10条 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することはできない。
○越谷市物品購入等電子入札運用基準(抄)
7−2 入札の辞退
電子入札で入札書提出前に辞退する場合は、入札書受付期間内に本システムにより辞退してください。また、開札時において入札書が不着の場合も辞退扱いとします。
なお、一度提出した入札書の撤回、訂正等はできません。
例外として、本システムにより入札書を提出した後に参加資格を喪失した場合など、やむを得ない事由が生じた場合は、越谷市は開札までの間、辞退届(様式2)を受け付けるものとします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008