更新日:2022年4月1日
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代表者等変更時における電子証明書の再取得について
電子証明書の再取得手続きはお早めに
入札参加資格審査申請後、下記の登録事項に変更があった場合、その電子証明書は使用できません。新しい登録内容で再取得する必要があります。旧証明書の失効手続と合わせて、証明書発行元の認証局に相談してください。
【電子証明書の再取得が必要な変更内容】
- 名義人(代表者又は代理人)
- 名義人個人の住所(電子証明書に記録されている場合。ただし、住居表示の変更、市町村合併等による変更を除く)
- 商号又は名称
- 本店・主たる営業所の所在地(ただし、住居表示の変更、市町村合併等による変更を除く)
なお、新しい電子証明書がお手元に到着しましたら、改めて電子入札システムに利用者登録を行ってください。
電子証明書の不正利用について
変更以前の電子証明書は無効な電子証明書となります。代表者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者の電子証明書を使用して入札に参加し、または参加しようとした場合は、電子証明書の不正使用に該当し、指名停止等の措置を行う場合がありますので、ご注意ください。
本市では、代表者変更時の電子入札案件への参加については、埼玉県の電子入札システムにおける代表者変更時の取扱いに準じております。電子証明書の再取得が間に合わない場合は、紙入札による参加が可能ですのでお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008