更新日:2022年3月31日
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不当介入報告義務について
暴力団等からの不当介入を受けた場合の報告義務について
このことにつきまして、越谷市では、建設工事請負契約約款等を平成19年4月1日付で改正し、暴力団等から不当介入を受けた場合の報告を義務化いたしました。
また、「越谷市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱」及び「越谷市物品の購入等の契約に係る指名停止等措置要綱」を平成19年4月1日付で改正し、指名停止措置基準の一つとして以下の条文を追加いたしました。
つきましては、越谷市が発注する建設工事や物品の納入等を請け負った方について、暴力団等からの不当介入があった場合は、契約課及び所轄の警察署宛に「不当介入報告(届出)書」を提出してください。
その報告を怠った場合、指名停止の対象となりますので、ご注意いただくとともに、不当要求及び妨害の排除にご協力ください。
不当介入の事例
- 公共工事等の受注を口実にした書籍・物品等の購入、機関誌(紙)の購読等の強要
- 現場管理上の問題に起因した言いがかり(作業員の安全管理関係、資材の現場保管状況、警備員の交通規制関係、工事施工関係等)
- 挨拶料、迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄付金、賛助金等の名目による金銭の不当な支払い要求
- 労務者雇用や特定業者の下請工事参入の強要
- 特定資材の納入受け入れや自販機設置の強要
- 入札辞退、談合の強要
- その他
※暴力団等によるものであるかどうかにかかわりなく、公共工事等に関する一般的な陳情、要望や正当な要求、個別工事等に係る苦情等は、不当介入には該当しません。
【参考】指名停止措置基準(報告義務違反)
「越谷市の契約に係る指名停止等の措置要綱」(抄)
市発注契約において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、契約の相手方として不適当であると認める場合
このページに関するお問い合わせ
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