このページの本文へ移動

越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年7月13日

ページ番号は8778です。

公契約条例関係の様式ダウンロード

提出様式

労働報酬下限額が適用される契約の受注者には、履行状況等報告書の作成、提出が義務付けられています。提出時期と報告する内容は以下のとおりです。

●単年度契約
提出回 提出時期 提出内容
初回

対象契約に係る賃金等を最初に支払った月の翌月10日まで

(10日が休日の場合はその翌日まで)

左記賃金を支払った内容について報告してください。

最終回

対象契約に係る賃金等を最後に支払った月の翌月10日まで

(10日が休日の場合はその翌日まで)

履行期間中すべての内容(初回の内容を含む)について報告してください。

●複数年契約

提出回

提出時期 提出内容
初回

対象契約に係る賃金等を最初に支払った月の翌月10日まで

(10日が休日の場合はその翌日まで)
左記賃金を支払った内容について報告してください。
第2回

直近の報告内容から職種等に追加があった場合、毎年度終了後、当該年度の労働賃金を最後に支払った月の翌月10日まで

(10日が休日の場合はその翌日まで)
当該年度すべての内容(初回の内容を含む)について報告してください。
第3回

年度の切替えにより、直近の報告内容では新年度の労働報酬下限額を下回ってしまう場合、新年度の労働賃金を最初に支払った月の翌月10日まで

(10日が休日の場合はその翌日まで)
新年度に切り替わった時点で従事(現場に入っている)している職種と支払い内容について報告してください。
最終回

対象契約に係る賃金等を最後に支払った月の翌月10日まで

(10日が休日の場合はその翌日まで)
履行期間中すべての内容(初回の内容を含む)について報告してください。
 

※初回報告から職種等の追加がない場合は、初回と最終回の2回のみとなります。
※報告内容に変更が生じた場合(労働条件や職種の追加等)は、内容を変更した報告書を提出してください。

労働者への周知に係る様式

労働者への周知に使用する様式の参考例です。ポスターを作業所等の見やすい場所に掲示したり、チラシを対象労働者に配布するなどして、周知にご活用ください。

労働報酬下限額に係る資料

労働者が、ご自分の給与明細を見ながら、簡易的に労働報酬下限額との比較ができるチラシです。給与明細配布時に添付するなどして、周知にご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008

より分かりやすいホームページとするため、ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
お求めの情報は見つけやすいものでしたか?

(注釈)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合は利用いただけません。

関連カテゴリ

よくある質問

ページ上部へ戻る

×
越谷市チャットボット