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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年3月26日

ページ番号は8903です。

労働報酬下限額

労働報酬下限額とは

 越谷市公契約条例は、公契約(市が発注する契約)に従事する労働者の適正な労働条件を確保することを目的の一つとしていますが、この実効性を確保するため、発注者が、公契約従事労働者に支払われるべき賃金の下限額を「労働報酬下限額」として設定し、この下限額以上の賃金を受注者に義務付けるものです。
 労働報酬下限額は、年度毎に設定され、複数年にわたる案件についても、締結の翌年度以降に労働報酬下限額が改定された場合は、年度毎に定める労働報酬下限額が適用されます。

令和6年度労働報酬下限額(1時間当たり)告示

建設工事 下記告示のとおり
※賃金のうち、公共工事設計労務単価に含まれるもの

業務委託等 1,090円
※賃金のうち、最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金を除いたもの

令和5年度労働報酬下限額(1時間当たり)告示

  建設工事 下記告示のとおり
  ※賃金のうち、公共工事設計労務単価に含まれるもの
  業務委託等 1,035円
  ※賃金のうち、最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金を除いたもの

令和6年度労働報酬下限額告示(建設工事)(PDF:1,676KB)

令和6年度労働報酬下限額告示(業務委託等)(PDF:540KB)

令和5年度労働報酬下限額告示(建設工事)(PDF:2,513KB)

労働報酬下限額一覧(CSV)

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008

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