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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2014年12月25日

ページ番号は8906です。

経営規模等評価結果・総合評定値通知書の提出について


  ある一定の公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けていなければなりません。(有効期間:審査基準日から1年7ヶ月)
  有効期間が切れている場合は、越谷市発注の工事を元請として請け負うことができなくなる場合がありますので、毎決算期ごとに必ず経営事項審査を受けてください。
  また、これらを確認するため、新たに経営事項審査を受審し、通知書が届いた際は、速やかに契約課まで写しを提出してください。(郵送可)


※経営事項審査の詳細につきましては、埼玉県県土整備部建設管理課のホームページ等をご覧ください。


【参考】       
○建設業法(抄)
(経営事項審査)
第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

○建設業法施行令(抄)
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
第二十七条の十三  法第二十七条の二十三第一項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。
一  堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによって必要を生じた応急の建設工事
二  前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

○建設業法施行規則(抄)
(経営事項審査の受審)
第十八条の二  法第二十七条の二十三第一項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008

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