更新日:2022年10月20日
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新型コロナウイルス感染症に係る設計変更等の対応について
本市では国交省が定める「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づき、感染拡大防止対策に係る費用などについての申し出があった場合には、発注者側と協議のうえ、必要に応じて設計変更を行うこととしております。
下記の対象契約で契約後において、感染防止対策にかかる費用等が必要になった場合には発注担当課にご相談いただきますようお願いいたします。
また、工事現場等における感染症拡大防止対策については、国交省が配布しております「3つの密を避けるための手引き」や「建設現場の「3つの密」の回避等に向けた取組事例」等を参考に、引き続き、その徹底をお願いいたします。
1.対象契約
建設工事、設計・調査・測量(コンサル業務)、土木施設維持管理
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008