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更新日:2021年2月22日

ページ番号は8917です。

配置技術者等の雇用関係の確認について

雇用関係の確認について

 建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者または監理技術者等(以下、監理技術者等)を置かなければならないこととされています。また、建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある者であることが求められます。
 また、現場代理人や業務委託において配置される現場責任者や技術者等については、法令上の制限はありませんが、監理技術者等に準じ、雇用関係の確認をいたします。

1 確認方法

2 参考

〇直接的な雇用関係とは

 監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいう。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえない。

〇恒常的な雇用関係とは

 一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができる必要があります。
 特に発注者から直接請け負う建設業者の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者または監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。
                  (監理技術者制度運用マニュアル 二−四 抜粋)

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総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008

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