更新日:2022年12月21日
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営業所における専任技術者に関する取り扱いについて
建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号又は第15条第2号においては、建設業の許可の要件として、建設業者は営業所ごとに専任の技術者(以下「営業所専任技術者」という。)を置かなければならないこととされており、この営業所専任技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められております。ただし「営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日国総建第18号)」において、営業所専任技術者が工事現場に配置できる特例要件が規定されております。
営業所専任技術者は、原則として工事現場に配置する主任技術者及び監理技術者にはなれませんが、本市では平成22年4月1日(同日前に市が締結した契約の「変更契約」を除く)より、上記通知の特例要件を準用し、以下(1)〜(4)の要件をすべて満たす場合に限り、特例として、営業所専任技術者を工事現場に配置することを認める取扱いをいたします。
特例を認める要件
(1)当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
(2)工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制であること。
※「近接」とは、当該営業所と工事現場が同一市内の場合とします。(本市発注工事においては、当該営業所が越谷市内に所在し、かつ工事現場が越谷市内の場合となります。)
(3)所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4)当該工事現場に配置する技術者は、専任を要しない主任技術者及び監理技術者(請負金額が4,000万円未満、建築一式工事については8,000万円未満)であること。
したがって、上記特例要件に1つでも該当しない要件がある場合は、営業所専任技術者をそれぞれの工事の技術者として各工事現場に配置することはできません。また、現場代理人については、越谷市建設工事請負契約約款第10条第2項において、現場への常駐が規定されているため、いかなる場合も営業所の専任技術者が現場代理人を兼ねることはできません。
なお、経営業務の管理責任者については、営業所専任技術者に準じた取扱いをいたします。
現場代理人 | 主任技術者又は監理技術者 | ||
---|---|---|---|
※工事請負契約約款において、工事現場への常駐が規定 | 専任を要しない工事(請負金額が4,000万円未満、建築一式工事については8,000万円未満) | 専任を要する工事(請負金額が4,000万円以上、建築一式工事については8,000万円以上) | |
営業所専任技術者 | × | ○ ※ただし、上記特例要件を全て満たす場合のみ |
× |
※工事現場に配置する技術者等の適正な配置については、これまでもお願いしてきたところですが、上記取り扱いを踏まえ、引き続き適正な配置にご留意ただきますようお願いいたします。これらの取扱い等に違反した場合は、建設業法に基づく監督処分や本市の指名停止措置の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
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