更新日:2025年3月20日
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調査基準価格・失格基準価格の運用について
越谷市が発注する建設工事で、総合評価方式で行う競争入札案件については、極端な低入札価格による受注を防ぎ、契約の内容に適合した履行の確保を図るため、低入札価格調査制度を導入しています。
対象案件
建設工事で総合評価方式で行う競争入札案件
調査基準価格
低入札価格調査(※)を実施する基準となる価格
※契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査
算出方法
直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費×68%(1,000円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た値。ただし、その額が予定価格の75%に満たないものは予定価格の75%の額(1,000円未満切り上げ)に、予定価格の92%を超えるものは予定価格の92%の額(1,000円未満切り捨て)に100分の110を乗じて得た額となります。(この場合の予定価格とは、当該予定価格に110分の100を乗じて得た額とします。)
失格基準価格
「契約の内容に適合した履行がされないおそれがある」と判断する基準となる価格
※失格基準価格を下回る価格をもって入札をした者は、失格となります。
算出方法
直接工事費×75%+共通仮設費×70%+現場管理費×60%+一般管理費×30%(1,000円未満の端数を生じた場合はその端数を切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た値。
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