更新日:2019年5月1日
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資本・人的関係のある会社の同一入札への参加制限について
資本関係又は人的関係のある会社同士が同一の案件に参加することは、公正・公平な入札が阻害される恐れがあることから、適正な入札の執行を確保するため、以下のとおり入札への参加を制限いたします。
1 制限の内容
本市が実施する以下の対象案件において、「資本関係又は人的関係がある会社」の基準に該当する複数の者が同一入札に参加することを制限するとともに、基準に該当する者の入札があった場合は、以下の「基準に該当する場合の取り扱い」による対応を行います。
対象案件
建設工事、設計・調査・測量及び土木施設維持管理に係る一般競争入札
「資本関係又は人的関係がある会社」の基準
資本関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
- 親会社と子会社の関係にある場合
- 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
人的関係
以下のいずれかに該当する場合。ただし、下記1については、会社等の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
- 越谷市競争入札参加資格者名簿において、一方の会社等の契約締結権者が、他方の会社等の契約締結権者を現に兼ねている場合
- その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合(以下のいずれかに該当する場合)
- 複数の法人又は個人により構成される組合等と、その組合を構成する法人又は個人の関係にある場合
- その他「資本関係」又は「人的関係」と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
用語の定義
- 子会社・・・会社法第2条第3号の規定による子会社をいいます。
- 更生会社・・・会社更生法第2条第7項の規定による更生会社をいいます。
- 会社等・・・会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号の規定による会社等をいいます。
- 親会社・・・会社法第2条第4号の規定による親会社をいいます。
- 役員・・・・・次の役員をいいます。
- 代表取締役
- 取締役(委員会設置会社の取締役を除く。)
- 会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人
- 委員会設置会社における執行役又は代表執行役
基準に該当する場合の取り扱い
基準に該当する者全ての入札について、入札参加資格がない者が行った入札として、越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得第12条第1号の規定により、無効とします。ただし、入札書の提出期限までに、基準に該当する者のうち、1者を除く全ての者が辞退届を提出した場合は、残る1者の入札は有効とします。また、基準に該当する者の全てが共同企業体の代表構成員以外の構成員である場合についても、有効とします。
2 留意事項
入札参加者の関係が基準に該当する場合で、この取り扱いを遵守する目的で辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得第8条第3項の規定に抵触するものではありません。
3 入札公告への記載
一般競争入札の公告において、入札参加者の要件として、「入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がない者であること。ただし、資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表構成員以外の構成員である場合については、この限りでない。」旨を記載いたします。
4 今後の事務手続き
従来、電子入札共同システムを通じ、「競争参加資格確認申請書」を提出する際、「ダイレクト入札参加申請書.pdf」のファイルを添付していただいておりましたが、ダイレクト入札参加申請書に代わり、「ダイレクト入札参加申請書兼誓約書」の添付が必要となります。入札情報公開システムにおいて、各案件の入札公告等ファイルとして掲載しておりますので、ダウンロード後、他の本市建設工事等入札参加資格者との資本関係又は人的関係を含めた必要事項を入力の上、ファイル名を変えずにパソコンのデスクトップ等任意の場所に保存し、「競争参加資格確認申請書」提出時に添付してください。
※資本関係又は人的関係のある会社が本市建設工事等の入札参加資格を有している場合のみ、「ダイレクト入札参加申請書兼誓約書」の所定欄への入力が必要となります。資本関係又は人的関係のある会社が入札参加資格を有していない場合は、資本関係又は人的関係のある会社を「なし」として入力してください。
※共同企業体として入札に参加する場合は、代表構成員及びその他の構成員の情報をそれぞれ入力した申請書を2通作成し、その2通を「競争参加資格確認申請書」提出時に添付してください。
5 虚偽申告への対応
落札候補者について、「ダイレクト入札参加申請書兼誓約書」において資本・人的関係に関する虚偽の申告を行ったことが判明した場合は、「越谷市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱」に基づく指名停止措置又は文書警告を実施する場合があります。
6 適用時期
平成22年4月1日以降に入札公告を行うものから適用します。
【参考】
会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
会社法施行規則(平成十八年二月七日法務省令第十二号)(抄)
(子会社及び親会社)
第三条 法第二条第三号 に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 法第二条第四号 に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合
イ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
ロ 会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
ハ 破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
会社更生法(平成十四年十二月十三日法律第百五十四号)(抄)
(定義)
第二条
7 この法律において「更生会社」とは、更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたものをいう。
(管財人の選任)
第六十七条 管財人は、裁判所が選任する。
民事再生法(平成十一年十二月二十二日法律第二百二十五号)(抄)
(管理命令)
第六十四条
2 裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の管財人を選任しなければならない。
越谷市建設工事請負等競争入札参加者心得(抄)
(一般競争入札の参加資格)
第4条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、越谷市建設工事等一般競争入札実施要綱に基づき、次の各号に定めるものとする。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がない者であること。ただし、基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表構成員以外の構成員である場合についてはこの限りではない。なお、この関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、第8条第3項の規定に抵触するものではない。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社又は子会社の一方が、会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。
(ア) 会社法第2条第4号の規定による親会社と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
イ 人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社等の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社等の役員(「(1)代表権を有する取締役」、「(2)取締役(社外取締役を含み、委員会等設置会社の取締役を除く。)」、「(3)委員会等設置会社の執行役又は代表執行役」及び「(4)名称が異なっても(1)から(3)のいずれかの職務権限等に該当する者」をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
(ウ) 越谷市競争入札参加資格者名簿において、一方の会社等の契約締結権者が、他方の会社等の契約締結権者を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されうると認められる場合
(ア) 複数の法人又は個人により構成される組合等とその組合を構成する法人又は個人
(イ) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(公正な入札の確保)
第8条
3 入札参加者は、指名の状況、入札参加意思その他適正な入札の執行に支障を及ぼすおそれのある情報について、入札前に情報交換をしてはならない。
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