更新日:2020年4月1日
ページ番号は8933です。
事業所の営業実態等の調査を実施しています
本市では、地域経済活性化等の観点から、建設工事等の発注に際しては、業者選定において市内業者を優先的に取り扱っております。契約にあたっては、不良・不適格業者を排除し、より公正・公平な入札・契約制度を確保する必要があることから、越谷市競争入札参加資格業者実態調査実施要綱を制定し、これらの業者の排除に取り組んでいます。本要綱に基づき、平成27年度より必要に応じて営業実態等の調査を行っています。
調査対象
有資格者のうち、次のいずれかに該当する事業者です。
- 市内に本社又は本店等を有する事業者
- 市内に支社、支店又は営業所等を有する事業者
※競争入札参加資格者名簿における所在が「市内」又は「準市内」の事業者
調査項目
本市に登録している市内の本店又は支店等において、以下の項目を満たしているか確認する調査を行います。
事業所の所在地及び代表者
名簿に登載されている事業所の所在地及び代表者が相違していないか。
専任の技術者等
建設工事業の許可を受けた専任の技術者が常駐しているか。
建設工事以外の業種にあっては、事業所の責任者が常駐しているか。
店舗に掲げる標識
建設業法第40条で定める標識が掲げられているか。
建設工事以外の業種にあっては、商号又は名称を記載した看板が掲げられているか。
事業所の概要等
常時建設工事等の請負契約の見積り、入札、契約締結を行うに当たり、事務用什器、各種事務台帳、契約に使用する契約印等が備わっているか。
業務を営むに当たり、必要最低限の水道、電気等の設備があるか。
調査方法及び結果
身分証明書を携帯した総務部契約課職員が、事業所実態調査票に基づき、事業所の確認及び聴き取り調査等を行います。調査の結果により改善が必要な場合は、調査対象者に通知しますので、指定された期日までに改善状況を報告してください。
入札参加の制限
調査対象者が正当な理由なく調査を拒んだときは、入札参加を制限することがあります。
また、調査の結果により改善が必要な場合、改善の確認ができるまでの間、市内業者又は準市内業者としての入札参加を制限することがあります。
関連資料
越谷市競争入札参加資格業者実態調査実施要綱(PDF:120KB)
○建設業法(昭和24年法律100号)(抄)
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第四十条の三 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008