更新日:2025年3月26日
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専任特例監理技術者等の配置について
建設業法の一部改正に伴い、工事現場に専任で置くべき監理技術者等について、建設業法第26条第3項第1号及び第2号の規定の適用を受ける場合は、他工事を兼務することが可能となりました(当該監理技術者等を「専任特例監理技術者等」といいます。)
これを踏まえ、本市における取り扱いについて要領を定めましたので、お知らせします。
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