更新日:2020年12月1日
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任意着手方式による余裕期間制度の試行について
越谷市では、建設資材の調達、建設労働者の確保を計画的に行う等、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、以下のとおり「余裕期間制度」を試行することとしましたのでお知らせします。
1.制度の概要
余裕期間とは、契約締結日から工事着工日前日までの期間をいいます。市は、実際の工事期間の前に全体工期(契約締結日から工期末日まで)の30%を超えず、120日(土・日・祝日を含む)以内で、工事着工期限を定め、特記仕様書及び入札公告等に明記します。
受注者は、契約締結日から工事着工期限までの期間に、任意の工事着工日を設定できます。
2.対象工事
債務負担行為が設定されている工事や余裕期間を設定したことにより全体事業計画に影響を及ぼさない工事であることなど、諸事情を総合的に判断し、必要に応じて対象とします。
3.注意事項
余裕期間の設定
余裕期間設定工事であることについては入札公告、入札に係る諸条件等に、また、工事着工期限については特記仕様書に工事ごとに明記します。
【入札公告及び入札に係る諸条件記載例】
「※本案件は余裕期間制度適用対象案件となる。詳細は特記仕様書による。」
余裕期間の利用
(1)対象案件の落札者は、着工日の前日までに、着工届を契約担当課に提出してください。
(2)工事着工日を、休日(越谷市の休日を定める条例第2条各号に規定する休日をいう。)に設定することはできません。
工事費の積算
工事費の積算は、契約締結後直ちに着工する工期を基準とした積算方法により行い、余裕期間の設定に伴う積算上の割増は行いません。
契約書類等
(1)工事請負契約書に記載する工期は、全体工期(契約締結日から工期末日まで)とします。
(2)コリンズ、工程表に記載する工期は、実工期(工事着工日から工期末日まで)とします。
(3)契約保証期間は、全体工期(契約締結日から工期末日まで)とします。
(4)前払金及び中間前払金については、越谷市前金払取扱要綱、越谷市中間前金払取扱要綱、及び越谷市建設工事請負契約約款のとおり、契約締結日以降に請求することができます。
経費の負担
余裕期間の設定により増加する経費は、受注者の負担となります。
余裕期間内の取扱い
(1)主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の配置は必要ありません。
(2)当該工事現場の管理は、市の責任において行います。
(3)測量、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、工事の着手はできません。
なお、現場に搬入しない建設資材の調達、労働力の確保等の工事のための準備については、受注者の責により行うことができます。
4.制度の詳細について
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008