更新日:2018年4月2日
ページ番号は8911です。
建設業者の社会保険等未加入対策について
建設労働者の適正な労働条件を確保するため、平成27年度より社会保険等(健康保険、厚生年金及び雇用保険をいう。)未加入対策に取り組んでいます。
このたび、さらなる未加入業者の排除を目的に、平成30年4月1日以降に市が締結する契約より、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約の原則禁止及び内訳書への法定福利費の明示について契約約款に規定することとなりましたのでお知らせします。
社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止
社会保険未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止します。一次下請業者が社会保険等に未加入の場合は、受注者に対し、指名停止措置等を行う場合があります。
なお、社会保険未加入建設業者であっても、工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると市が認める場合は、下請契約をすることが認められます。ただし、市が指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が社会保険等に加入する必要があります。
契約締結後に提出する内訳書において社会保険等に係る法定福利費を明示
建設工事の発注者から受注者、元請負人から下請負人に対して、社会保険等の加入に必要な法定福利費が適正に支払われるよう、受注者が作成し市に提出する請負代金内訳書において、社会保険等に係る法定福利費を明示することとしました。
法定福利費を明示した内訳書の提出について(PDF:84KB)
これまでの建設業者の社会保険等未加入対策
平成27年度
予定価格6,000万円以上の建設工事の入札参加条件に社会保険等の加入を追加
平成28年度
対象の建設工事を拡大し、予定価格2,000万円以上の建設工事の入札参加条件に社会保険等の加入を追加
平成29年度以降
建設工事に係る入札参加資格者名簿への登載は社会保険等に加入していることを条件に追加
建設工事の入札参加条件に社会保険等の加入を追加
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008