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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2021年2月10日

ページ番号は8939です。

競争入札参加資格申請後の変更手続き(建設工事、設計・調査・測量、土木施設維持管理)

 入札参加資格審査申請後、登録事項に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行ってください。変更事項により、申請方法(「電子申請」又は「書面申請」)が異なります。

《電子申請》

 次の事項を変更する場合は、埼玉県電子入札共同システムを利用します。システムにログインして、変更事項を入力後、添付書類を埼玉県総務部入札審査課に送付してください。(ただし、経常建設共同企業体は越谷市宛に送付してください。埼玉県への送付は不要です。) また、越谷市が独自に提出を求めている書類については、直接越谷市総務部契約課に送付してください。システムの操作方法及び添付書類等は、埼玉県総務部入札審査課ホームページ掲載の「工事等/変更申請」をご覧ください。

郵送先
 送付票及び添付書類
 〒330−9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3−15−1
 埼玉県総務部入札審査課 審査担当(工事)

 
 越谷市独自書類及び経常建設共同企業体の変更に係る書類
 〒343−8501 埼玉県越谷市越ヶ谷4−2−1
 越谷市総務部契約課

添付書類一覧
 

変更事項

添付書類(埼玉県に送付)

越谷市独自書類
(越谷市に送付)

1

商号又は名称(法人)

・履歴事項全部証明書

・営業届出済証明書(越谷市税証明総合窓口にて発行)※事業所の所在地が越谷市内の場合のみ

2

商号又は名称(個人)

・許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し(受理印のあるもの) ※許可(登録)を有しない場合は不要

・営業届出済証明書(越谷市税証明総合窓口にて発行)※事業所の所在地が越谷市内の場合のみ 

3

本店・主たる営業所の所在地(法人)

・履歴事項全部証明書
・許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し(受理印のあるもの) ※許可(登録)を有しない場合は不要)

・営業届出済証明書(越谷市税証明総合窓口にて発行)及び事業所の写真・案内図【共通様式D−3】 ※移転先の所在地が越谷市内にある場合のみ

4

本店・主たる営業所の所在地(個人)

・許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し(受理印のあるもの)(許可(登録)を有しない場合は不要)
・「申告所得税及復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」の納税証明書(その3の2)※上記変更届がない場合のみ

・営業届出済証明書(越谷市税証明総合窓口にて発行)及び事業所の写真・案内図【共通様式D−3】 ※移転先の所在地が越谷市内にある場合のみ

5

代表者(法人) 代表者の役職名又は氏名の改名等(法人)

・履歴事項全部証明書 
・許可行政庁に提出した変更届の写し(受理印のあるもの) 

なし

6

事業主の改姓、改名等(個人)

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し(受理印のあるもの)

なし

7

本店・主たる営業所等の電話番号・ファクシミリ番号・電子メールアドレス

なし

なし

8

代理人

・委任状【共通様式B−5】(自治体数分) 
・許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し(受理印のあるもの) ※許可(登録)を有しない場合は不要

なし

9

代理人の改姓、改名等

・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

なし

10

代理人の役職名

・委任状【共通様式B−5】(自治体数分)

なし

11

代理人を置く営業所等の名称・所在地

・委任状【共通様式B−5】(自治体数分) 
・許可(登録)行政庁に提出した変更届の写し(受理印のあるもの) ※許可(登録)を有しない場合は不要

・営業届出済証明書(越谷市税証明総合窓口にて発行)及び事業所の写真・案内図【共通様式D−3】 ※移転先の所在地が越谷市内にある場合のみ

12

代理人を置く営業所等の電話番号・ファクシミリ番号・電子メールアドレス

なし

なし

13

申請事務担当者(部課係名、氏名、電話番号、ファクシミリ番号、電子メールアドレスなど)

なし

なし

14

建設許可番号、設計・調査・測量等の許可(登録)の変更等

・許可(登録)通知書(証明書)等の写し。ただし、「測量」「建築士事務所」の登録については、申請事業所が登録されていることを証する書類も必要

なし

15

監理技術者数

・監理技術者の証明書【共通様式B−10】

なし

16

行政書士名、行政書士連絡先電話番号

・委任状【任意様式】

なし

※履歴事項全部証明書、納税証明書、戸籍個人事項証明書、営業届出済証明書については、申請日3ヶ月以内のもので、かつ現状を反映したもの(写し可)

《書面申請》

 次の事項を変更する場合は書面申請となります。変更届及び添付書類等を越谷市総務部契約課に送付してください。

書面申請
  変更内容 添付書類
1 建設業許可区分(一般から特定への変更等) 許可(登録)通知書(証明書)等の写し
2 許可の取消等

・許可が取り消されたとき→許可取消又は消除の通知書の写し
・許可更新がされなかったとき→許可更新がされなかった旨を記載した書面

3 中小企業等協同組合等の組合員 組合員名簿【共通様式B−7】
4 ISO認証

ISO認証取得登録証の写し
※失効の場合は不要

5 資本金 履歴事項証明書の写し(変更日が確認できるもの)
6 使用印鑑

代表者→使用印鑑
代理人→委任状

《参加資格の承継・再審査》

 相続・合併・分割又は事業譲渡により、入札参加資格者から当該営業の一切を承継し、競争入札参加資格を承継しようとする場合は、承継申請書に必要書類を添付し、越谷市総務部契約課に送付してください。
 会社更生法の規定により、更生手続開始の決定をされた場合又は民事再生法の規定により、再生手続開始の決定をされた場合は、再審査の申請が必要となります。競争入札参加資格再審査申請書に必要書類を添付し、越谷市総務部契約課宛に送付してください。

承継申請
事由 添付書類
相続・合併・事業譲渡等に係る承継申請 契約課へお問い合わせください。

個人業者の事業主変更

・身分(元)証明書の写し後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては、後見登録等ファイルに記録されている事項の証明書の写し)
※その他の添付書類については、契約課へお問い合わせください。

会社更生法・民事再生法に係る再審査 競争入札再審査申請書

《登録業種(業務)の抹消》

登録業種(業務)の全部又は一部を取り消す場合は、「営業廃止届」を越谷市総務部契約課宛に送付してください。

《事業所間の契約権限の変更》

 土木の委任をA支店からB支店に変更する場合や、本店で申請した土木を新たに代理人を置いて委任する場合など、すでに資格審査を受けた業種(業務)の申請事業所を同一法人内で変更する場合は、越谷市総務部契約課に変更申請書等を送付してください。

事業所間の契約権限の変更
業種(業務)の契約権限を譲り受けた事業所の埼玉県電子入札共同システムへの越谷市の登録の有無 提出書類
[例]越谷支店(又は本店)の埼玉県電子入札共同システムへの越谷市の登録の有無

【現在の登録 】
[例]さいたま支店

【登録の変更先】
[例]越谷支店(又は本店)

越谷市の登録 なし

・業種(業務)の契約権限がなくなった場合→変更届
・業種(業務)の契約権限を一部移す場合
→申請地方公共団体申請書

・競争入札参加資格審査申請書
・競争入札参加資格審査新規申請書(随時受付用)
・委任状(代理人の場合)
・申請地方公共団体申請書
・越谷市内の事業所に権限を移す場合は、営業届出済証明書の写し(越谷市税証明総合窓口にて発行)及び事業所の写真・案内図【共通様式D-3】
・申請事業所の許可業種を証明する書類の写し(建設工事、測量、建築士事務所の登録のみ:許可行政庁の受理印のあるもの)

越谷市の登録 有り

・業種(業務)の契約権限がなくなった場合→変更届
・業種(業務)の契約権限を一部移す場合
→申請地方公共団体申請書

・競争入札参加資格審査新規申請書(随時受付用)
・委任状(代理人の場合)
・申請地方公共団体申請書
・申請事業所の許可業種を証明する書類の写し(建設工事、測量、建築士事務所の登録のみ:許可行政庁の受理印のあるもの)

《越谷市へ届出を行う際の書類作成上の注意事項》

  1. 書類はA4サイズにて作成してください。
  2. 変更届は、事業所の代表者名で作成してください。(本店から委任を受けている場合は、支店長・所長名等で作成します。)
  3. 受付の受理印を必要とする方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 契約課(第二庁舎4階)
電話:048-963-9131
ファクス:048-966-6008

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