更新日:2023年2月6日
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【終了しました】空き店舗対策事業費補助金
令和4年度空き店舗対策事業費補助金のご案内
市内商店街の活性化等を図るため、商店街内の空き店舗へ出店される方に対して、店舗の改装費の一部を助成します
募集時期
令和4年(2022年)5月10日(火曜)から
申請書類等をすべて揃えてから経済振興課窓口(第三庁舎4階)に提出してください。
郵送での提出は出来ません。書類が揃っている方から順に受付し、予算の範囲内で受付を終了します。
補助対象者
次の事項に該当する方(申請時にすべての条件を満たしている必要があります)
- 市内商店街内の空き店舗を賃借して、特定事業を営もうとする個人または中小企業者等
- 出店する商店会の推薦を受けている方(商店会の推薦書が必要)
- 令和5年(2023年)3月中旬までに店舗の改装工事を完了し、営業を開始する方
- 空き店舗において創業する方は、市が実施する創業相談を受けている必要があります
次の事項に該当する方は対象外となります
- 当該年度前2年度以内にこの補助金の交付を受けたことがある方
- 申請前に当該店舗において事業を営んでいたことがある方
- 当該店舗について賃貸借契約を締結していない方
- 当該店舗について市から補助金等の交付を受けたことがある方
- 当該店舗について改装工事に着手し、又は改装工事が終了している方
- 当該店舗の所有者又は当該所有者の3親等以内の親族若しくはそれらの者と生計を一にする方
- 市税を滞納している方
- 越谷市暴力団排除条例(平成25年条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第3条第2項に規定する暴力団関係者
補助対象事業
次の事項に該当する特定事業
「小売業」、「飲食業」、「サービス業」のいずれかの業種(一部の業種を除く)
次の事項に該当する事業は対象外となります。
- 埼玉県信用保証協会の保証対象外業種のもの(興信所、金融・保険業、易断所・観相業・相場案内業、競輪・競馬等関連業など)
- 宗教、芸ぎ周旋業、芸ぎ業、政治・経済・文化団体など
- 都道府県公安委員会から風俗営業の許可を得て営業しているもの
- フランチャイズチェーン事業であるもの
補助対象となる物件
次の事項に該当する物件
- 過去に事業活動に供され、営業されていた物件であること(申請者が確認すること)
- 出店する店舗が1階部分であること(1階を含む複数のフロアの店舗でも可)
- 店舗面積の合計が500平方メートルを超える小売店舗内のテナントでないこと
- 市内商店会の区域内の物件であること(商店会の推薦書が必要)
補助内容・対象経費
補助対象経費
改装費(外装、内装、設備の工事等、改装に係る費用)
補助金額
補助対象経費の2分の1以内かつ上限75万円(千円未満切捨て、補助対象経費から消費税及び地方消費税は除く)
女性又は若者(申請時40歳未満)は補助対象経費の2分の1以内かつ上限100万円(千円未満切捨て、補助対象経費から消費税及び地方消費税は除く)
次に該当するものは補助対象外経費となります
- 全部又は一部が、国、地方公共団体等の公的機関からの補助金の交付を受ける、又は受けている経費
- 交付決定前に改装工事に着手し、又は改装工事が終了している箇所
- 改装費に係る2者以上の見積書の内容で価格等の比較ができない箇所
申請方法
申請書及び添付書類を揃えて経済振興課窓口へ直接ご提出ください。
郵送での提出はできません。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課 地域産業推進室(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175