更新日:2022年5月9日
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工場立地法の届出について
工場立地法とは
工場立地の適正化と工場環境の向上をめざし、工場立地に関しての調査、工場敷地の利用のあり方という観点から、昭和48年に「工場立地の調査に関する法律」が改正され、新たに工場立地法が施行されました。
工場立地法では、一定規模以上の製造業の工場に関して、生産施設、緑地、環境施設の面積の条件が定められています。
越谷市内で該当する工場の新・増設等を行う際は越谷市長へ事前に届出を行うことが必要です。
届出が必要な工場(特定工場)
次の条件を満たす工場を特定工場といい、工場立地法が適用されます。
特定工場の新築・増築等を行う際は、同法に基づく事前の届出が必要です。
業種 |
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業 (水力・地熱・太陽光発電所を除く) |
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規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築物の合計建築面積3,000平方メートル以上 |
届出時期
特定工場の新設(または変更)は、新設(または変更)の届出の受理日から原則として90日間を経過しない間は工事を開始することができません。
届出の受理日から工事の開始が可能となるまでの期間を、実施制限期間といいます。
実施制限期間は、届出の内容が法や準則で定められる要件を満足し、計画が支障ないと認められる場合には、30日間に短縮することが可能です。
実施制限期間の短縮を受けようとする場合には、第1号様式に代わり、第2号様式により新設(または変更)届とあわせて実施制限期間の短縮申請を行ってください。
届出の種類
新設届 |
・特定工場を新設する場合 |
第1~第8号様式 |
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変更届 |
・特定工場の要件に該当する昭和49年6月28日以前に設置された既存工場が、昭和49年6月29日以降に初めて変更を行う場合 |
第1~第8号様式 |
変更届 |
・敷地面積を変更する場合 |
第1~第8号様式 |
氏名等変更届 |
・氏名(名称)や住所(所在地)を変更する場合(法人の代表者変更は不要) | 第13号様式 |
承継届 |
・譲受け、借受け、相続、合併または分割により、特定工場を承継する場合 | 第14号様式 |
廃止届 |
・特定工場を閉鎖する場合 |
第16号様式 |
様式ダウンロード
第2号様式(新設・変更届及び実施制限期間の短縮申請)(ワード:51KB)
第5号様式(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設等の配置図)(ワード:25KB)
第6号様式(特定工場用地利用状況説明書)(ワード:25KB)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175