更新日:2018年2月28日
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住宅宿泊事業法(民泊)について
住宅宿泊事業法(民泊)について
訪日外国人旅行者が急増する中、急速に拡大しつつある民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日に施行されます。このうち住宅宿泊事業を営もうとする者が届出を行うなどの準備行為については3月15日から開始(施行)されます。
住宅宿泊事業(民泊サービス)を行う際の届出先は埼玉県産業労働部観光課が窓口となります。詳しくは下記埼玉県HPをご参照ください。
民泊コールセンター・ポータルサイト
観光庁は、民泊制度に関する問合せを受け付ける「民泊コールセンター」及び民泊制度の内容や届出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」の新設について、2月21日付でプレスリリースしました。詳しくは下記観光庁HPをご参照ください。
民泊制度コールセンター
【電話番号】0570-041-389(ヨイミンパク)
※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
【開設予定日】平成30年3月1日
民泊制度ポータルサイト
【URL】http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
※「民泊制度」「民泊ポータル」などで検索してください
【開設予定日】平成30年2月28日 ※順次情報を拡充していきます
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課 地域産業推進室(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175