更新日:2024年4月1日
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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
【重要なお知らせ】
令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。
越谷市では、中小企業等経営強化法(平成11年3月31日施行、令和3年6月16日改正)に基づく「導入促進基本計画」を策定しております。
本計画に基づき、市内中小企業者の皆様が、設備投資を通して労働生産性の向上を図るために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けます。
詳細については、手引きおよび中小企業庁ホームページをご覧いただくか、経済振興課までお問い合わせください。
【越谷市の導入促進基本計画】について
【先端設備等導入計画認定申請の際の手引き】
【先端設備等導入計画認定申請書の様式】
様式第22 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)
【先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書の様式】
様式第23 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25KB)
【従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面】
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:21KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(記入例)(PDF:95KB)
※先端設備等導入計画に係る相談・策定等については、ビジネスサポートセンターこしがやで無料相談を行っておりますので、ぜひご活用ください(予約制)
固定資産税の課税の軽減について
本市の認定を得た先端設備等導入計画により導入する設備のうち、一定の要件を満たした設備を導入した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間に限り1/2に軽減します。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
対象者
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
【対象設備(最低取得価格)】
機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上/家屋と一体で課税されるものは対象外)
注意事項
・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
・先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありません。
生産性向上特別措置法に関する外部サイトについて
【中小企業庁HP】生産性向上特別措置法による支援 (外部サイト)
【関東経済産業局HP】経営革新等支援機関について (外部サイト)
問い合わせ先・申請先
〇先端設備等導入計画の認定や制度全体に関すること
環境経済部経済振興課 電話:048-967-4680 FAX:048-963-9175
〇固定資産税の特例措置に関すること
行財政部資産税課 電話:048-963-9147 FAX:048-966-0560
〇電子申請での提出
先端設備等導入計画に係る認定申請
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175