更新日:2023年9月27日
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保育関連施設や事業所などで使用する申請書・届出書について
保育関連施設・事業所などで使用する申請書・届出書
保育所や地域型保育事業所、認可外保育施設など、保育を実施する施設や事業所において使用する各種申請書・届出書において、電子申請でも手続きできるものについて掲載しています。
ただし、ここに掲載している電子申請は、あくまでも事前に協議等を行って申請・届出をすることが前提になります。
電子申請で申請書・届出書を作成する前に、子ども施策推進課へ連絡・相談してください。
越谷市特定教育・保育施設等運営事業費補助金交付申請書
越谷市で特定教育・保育施設等の運営事業費を補助金申請する場合に使用します。原則、対象となる事業所には事前に申請書等を郵送させていただきます。紛失等した場合に利用してください。
業務管理体制に係る届出書・変更届出書
特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、業務管理体制の届出が必要になります。また、届出ている業務管理体制に変更があった場合は、変更を届出る必要があります。
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書
子ども・子育て支援法による「確認」を辞退する場合(認可外保育施設から認可保育所に移行する、事業をやめるなど)は、3ヶ月以上の予告期間を設けたうえで、確認辞退届をご提出ください。
保育所等整備事業費補助金交付申請書
越谷市では、児童福祉の向上を図るため、保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園又は保育所型認定こども園の整備に要する費用に対し、越谷市保育所等整備事業費補助金交付要綱に基づき、補助金を交付することができます。補助金と対象となるかどうかは、事前協議が必要となりますので、子ども施策推進課へ連絡・相談してください。
独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金交付申請書
越谷市保育所等整備事業費補助金交付要綱に基づき、補助金の交付を受けて整備事業を行っている法人が、独立行政法人福祉医療機構から当該事業のために資金を借り入れた場合に、当該借入れにより負担する利子の一部について、補助金を交付することができるものです。補助金と対象となるかどうかは、事前協議が必要となりますので、子ども施策推進課へ連絡・相談してください。
小規模保育事業所設置促進事業費補助金交付申請書
住居の用に供するための施設を必要としない第2種社会福祉事業開始届出書・変更届出書・廃止届出書
第2種社会福祉事業を開始及び廃止する場合は、事前に子ども施策推進課へ連絡・相談が必要となります。届出内容に変更があった場合は、変更届出書を提出してください。
新規認可外保育施設設置届出書・認可外保育施設内容変更届出書・認可外保育施設内容廃止・休止届出書
新規に認可外保育施設を設置及び施設を廃止・休止したい場合は、事前に子ども施策推進課へ連絡・相談をしてください。届出内容に変更があった場合は、変更届出書を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165
ファクス:048-963-3987