更新日:2020年9月10日
ページ番号は9015です。
【9月10日更新】市外から越谷市の確認を受けようとする事業者の皆様へ
越谷市外に所在する事業所からの確認が不要になります。
子ども・子育て支援新制度では、地域型保育事業の確認の効力は、事業所が所在する市区町村の区域内に限られていましたが、子ども・子育て支援法の改正に伴い、地域型保育事業を行う者に対する確認について、事業所が所在する市町村以外の市町村による確認が不要となりました。
今後は、越谷市外の地域型保育事業所が越谷市民の受け入れを行う場合であっても、確認の手続きを行うことなく、特定地域型保育給付費の対象となります。
【参考】「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第10次地方分権一括法)」の概要(一部抜粋)
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