更新日:2016年4月1日
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越谷市教育委員会交際費支出基準
越谷市教育委員会交際費支出基準
(趣旨)
第1条 この基準は、教育行政の推進に必要な交際のために支出する教育委員会交際費(以下「交際費」という。)について、その種別、支出範囲その他必要な事項について定めるものとする。
(種別及び支出範囲等)
第2条 交際費の種別及び支出範囲等は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、事案内容を精査し、教育長が交際上特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 祝金 各種団体の総会、式典又は行事等に教育長(代理を含む。)が教育委員会を代表して出席する場合に限り、別表1に定める基準により支出するものとする。ただし、飲食を伴わない場合は、この限りでない。
(2) 香典等 香典等については、別表2に定める基準により支出するものとする。
(3) 見舞金 病気、入院等の見舞いについては、別表2に定める基準の範囲内で精査したうえ支出の可否を決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、宗教団体及び政党その他の政治団体又はそれら団体の支部に対しては、交際費を支出しない。
(見直し)
第3条 この基準は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行うものとする。
(その他)
第4条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この基準は、平成19年5月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
種 別 | 金 額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
各種団体の総会、懇談会、新年会、忘年会及び記念式典等 | (1) 会費の額 | ||||
(2) 案内に会費の記載がない場合等は、次に掲げるとおりとする。 | |||||
ア 公民館及び自治会館等 3,000円 | |||||
イ 飲食店等 5,000円 | |||||
ウ その他ホテル等 実費に相当する額 |
区 分 | 範 囲 | 香 典 | 生 花 | ||
---|---|---|---|---|---|
市議会議員 | 現職 | 本人 | ◎ | — | |
本人の実父母(同居の義父母含む)・子・配偶者 | ○ | — | |||
前職 | 本人 | ○ | — | ||
市長・副市長 | 現職 | 本人 | ◎ | ○ | |
前職・元職 | 本人 | ○ | — | ||
教育長・教育委員 | 現職 | 本人 | ◎ | ○ | |
本人の実父母(同居の義父母含む)・子・配偶者 | ○ | — | |||
前職・元職 | 本人 | ◎ | ○ | ||
学校医・学校歯科医・学校薬剤師 | 現職 | 本人 | ◎ | — | |
教育委員会附属機関 | 現職 | 委員本人 | ○ | ○ | |
前職 | 会長及び副会長本人 | ○ | — | ||
生涯学習関係団体(全市規模) | 現職 | 会長及び副会長本人 | ○ | — | |
小中学校 | 現職の学校長 | ◎ | ○ | ||
退職後の学校長で最終勤務校が越谷市立小中学校であった者 | ○ | — | |||
現職の教諭 | ○ | — | |||
教育委員会事務局職員 | 本人 | ○ | — | ||
上記の他、教育長が特に認めたもの | 適宜対応 | ||||
(注)香典については、「◎」が10,000円、「○」が5,000円とする。 |
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