更新日:2025年4月8日
ページ番号は80420です。
学校給食の各種手続き
越谷市立小・中学校に就学の方で、給食の提供内容の変更等を希望する方は以下の通り手続きが必要です。
申請受理日から数えて6開庁日後からの反映となりますので、余裕をもってお手続きください。手続きを忘れてしまうと食材調達が進むため、結果的に給食を召し上がらなかったとしても給食費は発生してしまいます。また、日付を遡って受付することはできませんのであしからずご了承ください。
なお、オンライン申請が可能な手続きであっても、電子機器の操作が苦手な方は用紙での申請も可能です。用紙につきましては給食課にお問い合わせください。
学校給食のしおり
越谷市の学校給食の仕組み、保護者手続きをまとめたものです。就学児童生徒の保護者に置かれましては、手続きに漏れのないようご注意ください。
《「令和7年度学校給食のしおり」はこちら》(PDF:623KB)
食物アレルギーその他の疾患により給食の提供内容を変更したい場合
越谷市学校給食食物アレルギー対応実施要領に基づき、給食内容を選択する場合、「学校給食食物アレルギー対応申請書」の提出が必要です。学校を通じての申請となります。(インターネットからの申請はできません。)
また、他のアレルギー対応(資料提供、対応食等)を理由として申請する場合は、給食内容の記入をしていただくことで申請となります。
※「学校給食食物アレルギー対応申請書」の用紙は学校にて配布しています。申請は学校を経由しますので、申請から変更の適用まで2週間程かかりますのであらかじめご了承ください。
食物アレルギーその他の疾患により給食を喫食せずお弁当を持参する場合
越谷市学校給食食物アレルギー対応実施要領に基づき、学校給食の提供を受けず、自宅からお弁当を持参する場合、「学校給食 弁当持参届」の提出が必要です。下記のQRコード又は本市ホームページから手続きをお願いします。オンラインでの手続きが困難な方は給食課へ届出書をご要望ください。
なお、申請受理日から数えて6開庁日後からの反映となりますので、余裕をもってお手続きください。
上記以外の理由により給食提供の内容を変更したい場合
「信仰上の理由により主食(ごはん)のみの提供に変更したい」等、給食の提供内容を変更したい方は「越谷市学校給食提供内容変更届」の提出が必要です。
給食提供を一時的に停止したい場合(一時的な停止を解除し再開したい場合)
入院・疾病等の理由により学校を長期間欠席する間、給食の提供を停止することができます。ご希望の場合は「越谷市学校給食提供停止(再開)届」の提出が必要です。
振替口座を変更したい場合
振替口座を変更する場合は口座振替依頼書の再提出が必要になります。口座振替依頼書は紙での手続きのみとなり、インターネットからの手続きはできません。ご希望の際は給食課へお電話にてご要望ください。用紙をご自宅へ郵送します。
このページに関するお問い合わせ
学校教育部 給食課(第二庁舎3階)
電話:048-963-9293
ファクス:048-965-5954