更新日:2020年8月6日
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道路上に張り出した樹木の剪定・伐採をお願いします
道路上に植木鉢など物を置くと危険です!
生垣や庭木などの緑は、生活に潤いと癒しを与えてくれるものですが、道路上に張り出してしまった樹木は、通行の妨げになるとともに、折れ木・倒木・落枝などによって、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
- 私有地から道路上に張り出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、市で剪定や伐採はお受けできません。(※民法第233条)
- 私有地から道路上に張り出している樹木や植木鉢等が原因で事故が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(※民法第171条、道路法第43条)
せっかくきれいな樹木や花も人の迷惑になっては台無しです。
「少しぐらい・・・」「うちだけなら・・・」「この道広いし・・・」
でも、実は誰かの迷惑になっているかも・・・
歩行者及び自転車等の安全確保と、道路の快適な利用のため適正に管理しましょう。
建築限界とは
道路法第30条、道路構造令第12条
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない空間を定めるものを「建築限界」といいます。
高さについて車道の場合は4.5m、歩道の場合は2.5mの範囲に樹木等は道路に張り出していると、建築限界を侵している(土地境界を超える)ことになります。
剪定作業を行う場合の注意点
- 高所で作業する場合は、樹木やはしご等からの転落防止にご注意願います。
- 電線や電話線が近くにある場合は、危険が伴う可能性がありますので、事前に管理している電力会社または電話会社に連絡してください。
- 通行車両、自転車または歩行者の安全確保をしてください。
関係する法的根拠
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。
民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に 瑕疵があることによって 他人に損害を生じたときは、その工作物の 占用者は、 被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、 所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、 損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
このページに関するお問い合わせ
建設部道路総務課(本庁舎3階)
電話:048-963-9201 ファクス:048-963-9198