更新日:2016年8月10日
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敷地が道路にかかった場合の補償はどのようになりますか。
越谷市では、みなさんの生活を守るため、公平で適正な補償を行います。
補償の対象となるのは土地だけでありません。建物や立木、営業損失など様々なものがあります。ここでは、その主(おも)なものについてご紹介します。
土地の補償(越谷市まちの整備に関する条例に基づく道路後退は除きます。)
お譲りいただく土地の価格は、周辺の土地の売買価格や公示価格、基準地価格、不動産鑑定評価額などに基づいて適正に算定します。
借地権などの補償
借地権などが設定されている土地は所有権と権利者双方で権利割合を決めていただき、その割合に応じて補償します。
建物の補償
土地に建物がある場合は、その土地と建物の関係、利用状況、種類、構造などから移転方法(再築、曵家(ひきや)、改造方法など)を決定し、移転に必要な費用を補償します。
建物移転に伴う経費の補償
移転先を探すための費用や引っ越しの費用、建築確認など法令上の手続きに要する費用、上棟式の費用など、建物を移転するのに必要な経費を補償します。
工作物の補償
門扉、看板、カーポート、ビニールハウス、灯籠など、移転できる工作物についてはその移転費用を、ブロック塀(べい)、井戸などの移転できないものについては、同程度のものをつくるのに要する費用を補償します。
立木の補償
庭木、果樹などで移植可能なものは移植補償を、用材木など移植できないものは伐採補償をします。
営業補償
店舗や工場が、移転のために一時休業することによって生じる損失を補償します。
収益の減少をはじめ、従業員の休業手当てなどを対象に、事業者に対して補償します。
このページに関するお問い合わせ
建設部 道路建設課(本庁舎5階)
電話:048-963-9202
ファクス:048-963-9198