更新日:2015年7月9日
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市道上における看板等の道路占用物の安全管理について
平成27年2月15日、北海道札幌市において、ビルの外壁に設置されていた看板が落下し、歩行者に当たる事故が発生しました。
市道上に設ける看板等の道路占用にあっては、相当強度の風雨、地震等に耐え得るもので、かつ、倒壊、落下、はく離、老朽、汚損等により道路の構造及び交通に危険を与えないものでなければなりません。
看板等を設置されている方は、落下等の事故が発生しないように、点検等を行い安全対策の一層の徹底に努めて下さい。また、老朽化し倒壊、落下等するおそれがある場合は、撤去、改善等適切な措置をとっていただきますようお願いいたします。
なお、市道上へ看板等を設置する際は、道水路占用許可が必要になります。許可を受けていない場合は、すみやかに申請手続きを行ってください。
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建設部 道路総務課(本庁舎5階)
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