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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2020年4月1日

ページ番号は9533です。

公共下水道事業への地方公営企業法の適用について

越谷市の公共下水道事業は令和2年4月1日より地方公営企業法の財務規定等を適用し、これまでの官公庁会計(単式簿記)から公営企業会計(複式簿記)へ移行しました。

1 地方公営企業法の適用について

1-1 適用の目的

本市の公共下水道は、昭和47年(1972年)に事業に着手し、汚水の処理と雨水の排除による浸水の防除、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全という重要な役割を果たしていますが、施設の老朽化に伴う更新費用の増大や人口減少等に伴う料金収入の減少が見込まれるなど、経営を取り巻く環境は厳しさを増しつつあります。
このような中、将来にわたり安定的に下水道サービスを提供していくためには、中長期的視点に立った計画的な運営が求められます。これらについて的確に取り組むためには、自らの経営及び財務の状況を正確に把握する必要があることから、地方公営企業法を適用し、公営企業会計へ移行することが不可欠となります。

1-2 適用方法について

地方公営企業法の適用方法については、法の規定全てを適用する「全部適用」と財務規定等のみを適用する「一部適用」の2種類があります。
「全部適用」については、適用範囲が組織や身分に及ぶため、事業の独立性が高まり、機動的な運営が可能となるメリットが、また、「一部適用」については、組織体制を維持したまま経理内容を明確にできるメリットがあるため、事業規模や組織の状況に応じて、いずれかを選択する必要があります。
当市においては、以下の理由から「一部適用」を選択しています。

  1. 「全部適用」とした場合においては、人事や契約事務を自ら行う必要があることから、人員の大幅な増員が必要となり、また、増員に伴う事務スペースの確保や、それに伴う費用増加が生じること
  2. 「一部適用」とした場合においても、財政状態及び経営成績の明確化という目的は果たせること

2 公営企業会計と官公庁会計の違いについて

2-1 発生主義

現金の収支ではなく、債権や債務などの経済活動の発生という事実に基づき経理記帳を行うため、一定期間における事業の経営成績や特定の時点における財政状態が明確になります。

2-2 複式簿記の採用

複式簿記によって、一定期間内に生み出された付加価値の合計(フロー計算)と付加価値が蓄積された財産(ストック計算)を同時に表現することが可能となり、また、貸借対照表と損益計算書の当期利益の一致など、計算の自動検証機能が組み込まれることにより、誤謬(ごびゅう=財務諸表上の意図的ではない誤り)の発見など業務改善に資することになります。

2-3 損益取引と資本取引の区分

官公庁会計(これまでの特別会計)においては、管理運営に係る取引(損益計算)と建設改良等に係る取引(資本取引)の区別がなされていませんでしたが、公営企業会計においては区分して整理されるため、経営成績と財政状態を明確に把握し、その分析を通じて将来の経営計画の策定が可能となります。

2-4 決算の早期化

出納整理期間がなくなるため、決算確定が2カ月早まり、前年度決算実績の当年度の事業運営への活用が容易となります。

3 適用の効果

3-1 経営状況の比較

公営企業会計への移行により、他の類似の公営企業との比較が可能となることから、経営成績や財政状態をより正確に評価、判断することが出来ます。

3-2 経営の自由度向上による経営の効率化

地方公営企業法の適用により、予算に拘束されない弾力的な支出や効率的・機動的な資産管理が可能となるなど、経営の自由度が向上することから、住民ニーズへの迅速な対応や、経営の効率化、サービスの向上につながります。

3-3 住民や議会によるガバナンスの向上

経営成績・財政状況の比較可能性の向上、決算の早期化などにより、住民や議会によるガバナンスの向上が期待されます。

3-4 職員の経営意識の向上

適切な経費負担区分を前提とした独立採算制の原則が職員の意識改革を促し、経営意識を向上させます。また、発生主義など企業会計的な財務処理の知識やノウハウを持った人材が育成されることが期待されます。

このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
ファクス:048-963-9198

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