更新日:2021年9月1日
ページ番号は9538です。
下水道使用料改定のお知らせ
令和3年11月請求分から、下水道使用料が変わります。
下水道は、市民の生活環境の改善や浸水の解消、さらには河川等の公共水域の水質保全など、安全で快適な生活や美しい自然環境を支えるために大きな役割を果たす施設です。
本市の下水道は分流式下水道であり、昭和47年に事業着手し、昭和58年4月から供用を開始しました。
下水道の整備には、多額の事業費が必要であり、その財源は、国庫補助金・市債(借入金)・受益者負担金で賄っています。また、下水道事は、雨水公費・汚水私費という経費負担の原則があり、汚水処理にかかる維持管理費と市債の償還費用は、下水道使用料にて賄うこととされています。
現在、本市の経営状況は、未接続対策(トイレの水洗化の促進)などの経営改善に取り組んでおりますが、下水道経営の指標とされる経費回収率が平成31年度決算では91.8%であり、使用料で賄えない経費を一般会計からの繰入金と市債(借入金)に依存している状況です。今後、老朽施設の更新や改築等の事業も必要となることから、一般会計への負担軽減や安定した下水道経営を図る必要があります。
このような経営状況を改善するため、令和2年度に「越谷市下水道事業運営審議会」に下水道使用料について諮問を行いました。同審議会からは、使用料により汚水にかかる経費全てを賄う一方で、基本水量および基本使用料を引き下げて、使用者の負担の適正化に配慮する改定の答申がなされ、令和3年3月定例会において「使用料の改定」が議決されました。
このことから、下水道経営の合理的かつ効果的で健全な経営を実施するため、下表のとおり下水道使用料を改定します。
今後も、水洗化の促進や経費削減に努めるとともに、適正な維持管理を行い、快適にご使用いただくために努力してまいりますので、下水道使用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
現行 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|
汚水量(m3) | 基本料金 | 超過料金 (1m3につき) |
基本料金 | 超過料金 (1m3につき) |
6まで | 1,050円 | - | 800円 | - |
6超え~10まで | 110円 | |||
10超え~20まで | 110円 | |||
20超え~50まで | 120円 | |||
50超え~200まで | 115円 | 132円 | ||
200超え~500まで | 118円 | 142円 | ||
500を超える分 | 121円 | 150円 |
新使用料の適用時期
令和3年11月検針(請求)分から適用となります。
新料金の具体例
現行 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20m3まで | 2,100 | 12m3まで | 1,600 |
超過料金 | - | - | (15m3-12m3)×110 | 330 |
請求額合計 | 2,310 | 請求額合計 | 2,123 |
2ヶ月で187円の減額となります。
現行 | 改定後 | |||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 20m3まで | 2,100 | 12m3まで | 1,600 |
超過料金 | 20m3×110 | 2,200 | (40m3-12m3)×110 | 3,080 |
請求額合計 | 4,730 | 請求額合計 | 5,148 |
2ヶ月で418円の増額となります。
使用料のお支払は
水道料金(2ヶ月分)と一緒に請求いたしますので、「越谷・松伏水道企業団」にお支払いください。
使用料の算定方法
関連ファイルに「早見表」を掲載していますので、ご参照ください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
ファクス:048-963-9198