更新日:2021年12月13日
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下水道事業受益者負担金
受益者負担金制度とは
公共下水道を整備したときに建設費の一部を負担していただく制度です。
公共下水道が整備されると、台所やトイレなどの生活雑排水を直接下水道に流すことができるようになり、悪臭や害虫などが発生しにくい住みよい環境になります。その結果、土地の利便性、資産価値等が高まるといった恩恵が生じることとなります。一方、公共下水道の整備には多額の建設費が必要となります。また、だれもが利用できる道路や公園と違い、恩恵を受けるのは公共下水道が整備された地区の方に限られます。もし、建設費などの費用をすべて税金でまかなおうとすれば、整備されていない地区の方との間に不公平が生じることとなります。
そこで、公平な負担を期すとともに、公共下水道の整備によって恩恵を受ける方に建設費の一部を負担していただくのが、『受益者負担金制度』です。
受益者負担金を納めていただく方(受益者)とは
公共下水道が整備された区域内の次のいずれかの方が受益者となります
- 土地の所有者
- 土地に権利を持っている方(地上権、質権、使用貸借・賃貸借による権利を設定している方)
受益者負担金がかかる対象は
公共下水道整備区域内の土地が受益者負担金がかかる対象となります。なお、受益者負担金は土地の面積と区域に応じた金額がかかりますが、受益者負担金がかかるのはその土地について一度だけとなります。(税金のように毎年賦課されるものではありません。)
負担となる対象の土地は
建物の有無や用途を問わず、公共下水道整備区域のすべての土地が対象となります。
受益者負担金の金額は
「賦課区域内の土地一筆ごとの面積(原則として公簿による)×負担区ごとの1平方メートルあたりの単価」となります。
例:第三負担区内(単位金額550円)の150平方メートルの土地の場合
550円×150平方メートル=82,500円
負担区の名称 |
単位負担金額 |
---|---|
第一負担区 | 500円 |
第二負担区 | 500円 |
第三負担区 | 550円 |
第四負担区 | 550円 |
第五負担区 | 550円 |
第六負担区 | 550円 |
負担金納付までの流れ
- その年の負担金の賦課対象区域を公告します。
- 公告区域内の土地所有者に対し、「下水道事業受益者申告書」を送付します。
※土地所有者と使用者が異なる場合、話し合いによって受益者を決めてください。 - 申告書の内容を確認し、受益者となる方の署名をして返信用封筒にて提出してください。
※申告書の提出がない場合は、土地所有者を受益者と定め賦課いたします。 - 賦課決定通知書および納付書を送付します。
- 納期限までに受益者負担金を納付してください。
負担金の納付方法について
受益者負担金には次の納付方法があります。
(ア)3年(3期)に分割して毎年10月に納付する分割納付
(イ)一括して最初の年の10月に納付する一括納付
なお、(イ)の一括納付を行うと、負担金の10%ほどの報奨金を受けられます。この場合、報奨金を差し引いた分を納付していただくこととなります。
例:負担金100,000円を分割納付する場合と一括納付する場合の計算例
(ア)分割納付の場合
100,000円÷3=33,333.3333・・・・・・円
1,000円未満の端数はすべて1年目に合算となります。よって、2年目・3年目は各33,000円。1年目は、100,000円-(33,000円+33,000円)=34,000円
納付額 | |
---|---|
1年目(1期目) | 34,000円 |
2年目(2期目) | 33,000円 |
3年目(3期目) | 33,000円 |
合計 | 100,000円 |
(イ)一括納付の場合
3年分割した場合の、2年目・3年目の合計納付額の20%相当額が報奨金として差し引かれます。
(33,000円+33,000円)×20%=13,200円
納付金額は100,000円-13,200円=86,800円
負担金総額 | 100,000円 |
---|---|
一括納付報奨金 | -13,200円 |
差引納付額 | 86,800円 |
納付は納付書を金融機関に持参して必ず納付期限内に納めてください。口座振替、コンビニ支払い、クレジットカード等での支払いはできませんのでご了承ください。なお、納付期限を過ぎますと、条例で定められた延滞金が加算されますのでご注意ください。
負担金を滞納した場合について
納期限を過ぎ、督促状を送付しても納付いただけない場合は、越谷市債権管理条例に基づき差押え等の滞納処分を執行する可能性がありますのでご承知おきください。
負担金の賦課状況を確認したい場合は
受益者負担金の賦課状況は、下水道経営課の窓口で確認することができます。対象地の公図や登記簿をご持参ください。なお、対象地の正確な特定が難しいことから、電話での照会はご遠慮いただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道経営課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9206
ファクス:048-963-9198