更新日:2020年3月31日
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越谷市排水設備指定工事店の新規(継続)申請及び変更申請について
越谷市排水設備指定工事店の新規(継続)申請をするには
指定工事店の資格「越谷市排水設備指定工事店に関する規則」第2条による。
- 埼玉県内に営業所を有すること。
- 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
- 下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験に合格し、市町村等に登録した者で排水設備等の新設等の工事の事業に選任できるものが営業所に1名以上所属していること。
- 欠格条件に該当しないこと。
- 詳細、記載方法等につきましては「越谷市排水設備指定工事店の新規(継続)申請について」を、必ずご参照ください。
指定工事店登録後、届出内容の変更があった場合は、「排水設備指定工事店変更届出書」を提出してください。
関係様式ファイル
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道事業課 (本庁舎5階)
電話:048-963-9318
ファクス:048-963-9198