更新日:2025年4月1日
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ごみ集積所設置・移動申請
ごみ集積所の設置や移動するときは、申請が必要です。
設置場所
ごみ集積所の設置については、利用する方々で充分に話し合って、以下の条件のもとに場所を決めてください。
(1) 道路
(2) 袋小路でないこと。
(3) その他、収集作業等に支障のないこと。
(4) 収集用の「カゴ」を安全に配置できる場所であること(6から7世帯に「カゴ」が一個必要です。例=30世帯で5個必要)。
※おおむね10世帯程度で1カ所の集積所を設置するのが理想的です。
(5) 台風などの強風により、ネット、カゴが飛ばないように管理できる場所であること
設置申請
(1) 事前にリサイクルプラザ(業務担当)と協議してください。
(2) 集積所を建物又は土地の前に設置する場合には、必ずその所有者等の承諾をもらってから申請してください。
(3) 使用する3週間前までに「ごみ収集依頼書」をリサイクルプラザ(業務担当)に提出してください。
※ごみ収集依頼書を受理した後、立ち会い調査を行いますので、できるだけ連絡のとれる方を申請者としてください。
その他
(1) ごみ集積所を常に清潔に保つことは、街並みや景観を保全するうえでも大切なことですので、維持管理は、使用する地域住民の方々でおこなってください。
(2) ごみの分け方、出し方については、リサイクルプラザ(業務担当)にお問い合せください。
(3) 市内で10戸以上の住宅(共同住宅含む)を建築する場合はごみ集積所の設置を義務付けています。くわしくは「越谷市まちの整備に関する条例」をご覧ください。
提出書類
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 リサイクルプラザ業務担当(砂原355番地)
電話:048-976-5375
ファクス:048-976-5374