更新日:2010年5月14日
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エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を処分するには、どうすればいいのですか?
エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を処分するには、どうすればいいのですか?
「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」により、一般家庭や事業所から排出される特定の家電製品(エアコン、テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫)は、市では回収を行ないません。
処分の方法は以下のとおりです。
(1)買い換えのため処分をする場合
販売店に処分を依頼してください。
(2)買い換えではないが、処分をしたい場合
a 購入した販売店がわかる又は近くにある場合
販売店に処分を依頼してください。
b 購入した販売店がわからない又は近くにない場合
許可を受けた業者に処分を依頼してください。
c 自分で指定引取り場所へ運ぶ場合
越谷市周辺には2箇所の家電リサイクル法対象家電品指定引取り場所があります。郵便局で購入した家電リサイクル券を廃棄する家電製品に貼付してください。
許可業者一覧や、指定引取り場所等詳細はこちらのページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課 リサイクルプラザ業務担当(砂原355番地)
電話:048-976-5375
ファクス:048-976-5374