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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2023年4月1日

ページ番号は9574です。

2.自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業登録

登録の申請

 越谷市内で使用済み自動車のフロン類回収業を行うためには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づくフロン類回収業の登録が必要です。
 登録の有効期間は5年間です。5年を超えて引き続き業を行う場合は、登録の更新を行ってください。

登録申請の方法

 必ず電話(048-963-9188)で予約の上、登録申請書を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に提出してください。
 郵送では受け付けていませんのでご了承ください。
 登録の更新申請は、有効期限のおよそ1か月前から受け付けています。

申請手数料

 申請には以下の手数料が必要です。
 手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません)
 新規:5,500円
 更新:4,000円

ダウンロード様式

変更、廃業の届出

 登録後に以下の表の事項に変更が生じた場合には変更後30日以内に、廃業した場合は、廃業後30日以内に届出が必要です。

届出の方法

 変更届、又は廃業等届を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。

ダウンロード様式

フロン類回収業登録業者名簿(令和5年4月現在)

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175

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