更新日:2024年4月1日
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1.自動車リサイクル法に基づく引取業登録
登録の申請
越谷市内で使用済み自動車の引取業を行うためには、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく引取業の登録が必要です。
登録の有効期間は5年間です。5年を超えて引き続き業を行う場合は、登録の更新を行ってください。
登録申請の方法
必ず電話(048-963-9188)で予約の上、登録申請書を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に提出してください。
郵送では受け付けていませんのでご了承ください。
登録の更新申請は、有効期限のおよそ1か月前から受け付けています。
申請手数料
申請には以下の手数料が必要です。
手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません)
新規:5,500円
更新:4,000円
ダウンロード様式
変更事項届出書(引取業、フロン類回収業共通)(ワード:45KB)
変更事項届出書(引取業、フロン類回収業共通)(PDF:34KB)
変更、廃業の届出
登録後に以下の表の事項に変更が生じた場合には変更後30日以内に、廃業した場合は、廃業後30日以内に届出が必要です。
届出の方法
変更届、又は廃業等届を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。
変更届に係る添付書類一覧表(引取業・フロン回収業共通)(PDF:199KB)
ダウンロード様式
引取業登録業者名簿(令和6年4月現在)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175