更新日:2025年4月1日
ページ番号は101034です。
2.越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例の一部改正について
令和7年5月26日に越谷市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定されることを受け、越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例を一部改正いたします。
これに伴い、許可・届出の手続き及び各種様式等に変更がございますので、あらかじめご留意ください。(手続きの詳細については順次更新いたします。)
条例改正施行日
令和7年5月26日(月曜日)
主な条例の改正内容
- 題名を「越谷市土砂の堆積による土壌汚染の防止に関する条例」に改正し、条例の目的を「土砂の堆積による土壌汚染の防止」に改正します。
-
宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」と言います。)と重複する部分を削除します。土砂の堆積等の手続きは盛土規制法の規制対象となります。
- 従前の許可・届出制度を一部廃止し、新たに土壌汚染防止に係る届出が必要になります。
手続きの変更点
- 下記①、②のいずれかになる土砂を堆積する場合は、盛土規制法の許可等が必要になります。(詳細は都市整備部開発指導課)
① 最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超
② 最大時に堆積する面積が500平方メートル超
- 500平方メートル以上の土砂を堆積する場合は、土壌基準に適合したものであることの届出が必要になります。
※ 他法令で許可等を得ている場合は届出不要となる場合があります。
リーフレット
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175