更新日:2022年3月28日
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一般廃棄物処理施設設置許可
越谷市内に1日当たりの処理能力5トン以上(焼却施設にあっては1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積2平方メートル以上)のごみ処理施設、し尿処理施設、最終処分場を設置する場合には、一般廃棄物処理施設設置の許可が必要となります。
施設設置許可は、自ら排出した一般廃棄物を処理する場合であっても必要となります。
許可申請の方法
(1)設置許可申請
新たに施設設置を計画されている方は、許可申請に先立ち、越谷市が定める要領に基づく手続が必要となります。
手続の詳細については、廃棄物指導課に御相談ください。
(2)変更許可申請
既に越谷市長の施設設置許可を取得している施設に関して、施設の処理能力や構造等を変更する場合には施設の変更許可が必要となります。ただし、処理能力10パーセント未満の増大等軽微な変更の場合には届出で可能です。
施設の変更を予定している場合には、変更許可に該当するか否かについて、廃棄物指導課に御相談ください。
申請手数料
申請には以下の手数料が必要です。
手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません)
一般廃棄物処理施設 |
一般廃棄物処理施設 |
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設置 | 130,000円 | 110,000円 |
変更 | 120,000円 | 100,000円 |
軽微変更・廃止等の届出
施設設置許可後に施設に関する軽微な変更が生じた場合、その他の事項(役員等)の変更があった場合又は施設を廃止・休止・再開する場合には、遅滞なく届出をする必要があります。
届出の方法
必要な書類を添付した軽微変更届を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。
ダウンロード様式
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175