更新日:2022年4月13日
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7.産業廃棄物処理に関する許可について
産業廃棄物を処理するに当たり必要となる廃棄物処理法に基づく許可には、他人の産業廃棄物を処理する場合に必要な「業の許可」と一定規模以上の処理施設を設置する場合に必要な「施設設置許可」があります。
業の許可
(1)産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、収集運搬業の許可を受けなければなりません。
運搬の過程で一時保管(積替え保管)を行うか否かで区分が異なります。
収集運搬業(積替え保管を除く)
収集した産業廃棄物を処分場等へ直接運搬する場合に必要となる許可です。
平成23年4月1日から(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化により、埼玉県知事の許可を受けることで、県内の政令市(さいたま市、川越市、越谷市、川口市)の区域においても収集運搬が可能になりました。
収集運搬業(積替え保管を含む)
収集した産業廃棄物を積み替えるために一時的に保管する場合に必要となる許可です。
越谷市内で積替え保管を行う場合には、越谷市長の許可が必要となります。
(2)産業廃棄物処分業・特別管理産業廃棄物処分業
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分(脱水、破砕、焼却等)する場合又は埋立処分する場合は、処分業(中間処理、最終処分)の許可を受けなければなりません。
施設設置の許可
産業廃棄物を処理するに当たり廃棄物処理法施行令第7条各号に定める施設(産業廃棄物処理施設)を設置する場合には、「業の許可」とは別に「施設設置の許可」が必要となります。
「施設設置の許可」は、自ら排出した産業廃棄物を処理する場合であっても必要となります。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175