更新日:2022年4月13日
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8.越谷市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(設置条例)
越谷市内において、以下の業を行おうとする方は、廃棄物処理法に基づく許可申請に先立ち、越谷市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(設置条例)に基づく手続が必要となります。
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
- 産業廃棄物処分業
- 特別管理産業廃棄物処分業
産業廃棄物処理施設の設置等に当たり、事前に事業計画について周辺住民へ説明すること等により、事業計画者と周辺住民との合意形成を促進し、紛争を未然に防止することを目的としています。
また、既に許可を取得している方が、事業の範囲を変更(取り扱う産業廃棄物の種類の追加、処理方法の追加等)する場合や事業場を拡大、施設の処理能力を増大する場合等も同様に設置条例に基づく手続が必要です。
以下の「設置条例」、「設置条例施行規則」及び「許可申請等の手引」を参照いただき、手続の詳細については、廃棄物指導課に御相談ください。
越谷市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例 (外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175