更新日:2024年4月18日
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10.産業廃棄物処分業許可
越谷市内で産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)の処分業を行うためには、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業の許可が必要です。
許可の有効期間は5年間です。5年を超えて引き続き業を行う場合は、許可の更新を行ってください。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業許可申請等の手引(PDF:1,023KB)
許可申請の方法
(1)新規許可申請
新たに処分業を計画されている方は、許可申請に先立ち、越谷市産業廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(設置条例)に基づく手続が必要となります。
手続の詳細については、廃棄物指導課に御相談ください。
(2)事業範囲の変更許可申請
既に越谷市長の処分業の許可を取得されている方が、その事業の範囲を変更する場合には、事業範囲の変更許可申請に先立ち、設置条例に基づく手続が必要となります。
なお、「事業の範囲の変更」とは、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合や処分方法の追加・変更をする場合などが該当します。
手続の詳細については、廃棄物指導課に御相談ください。
(3)更新許可申請
必ず電話(048-963-9188)で予約の上、許可申請書を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に提出してください。
郵送では受け付けていませんのでご了承ください。
更新許可申請は、有効期限のおよそ2か月前から受け付けています。
申請手数料
申請には以下の手数料が必要です。
手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません)
産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物処分業 | |
---|---|---|
新規 | 100,000円 | 100,000円 |
事業範囲の変更 | 92,000円 | 95,000円 |
更新 | 94,000円 | 95,000円 |
ダウンロード様式
変更・廃止の届出
許可後に住所、氏名、役員その他以下の表の事項について変更が生じた場合や、事業の全部又は一部を廃止した場合には、変更又は廃止後10日(名称、役員等を変更した場合、30日)以内に、届出が必要です。
ただし、事業場の拡大や、処理能力の増大の場合は、設置条例に基づく手続が必要となる場合があります。
事業場又は中間処理施設に関連する変更を行う場合には、事前に御相談ください。
届出の方法
必要な書類を添付した変更届(又は廃止届)を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。
ダウンロード様式
休止の届出
許可後に事業の全部又は一部を30日以上休止しようとする場合には、あらかじめ届出が必要です。
届出の方法
休止届を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。
ダウンロード様式
許可証の再交付
許可証を紛失(破損・汚損)したときは、許可証再交付申請書を提出してください。
再交付申請の方法
許可証再交付申請書を廃棄物指導課の窓口に提出してください。
郵送では受け付けていませんのでご了承ください。
なお、再交付に当たり手数料(1,000円)がかかります。
手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません。)
ダウンロード様式
産業廃棄物処分業者名簿(令和6年4月現在)
越谷市の許可を受けている事業者の一覧です。
※現在のところ、越谷市長の許可を受けた特別管理産業廃棄物処分業者はいません。
処分業者をお探しの方へ
市では特定の処分業者の紹介はしておりませんので、市内の許可業者に関しては上記名簿をご確認いただき、事業者に直接お問い合わせください。
埼玉県内の処分業者に関しては、埼玉県ホームページの産業廃棄物処分業者名簿などを確認いただくか、一般社団法人埼玉県環境産業振興協会(電話番号:048-711-1014)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175