更新日:2025年4月1日
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13.廃棄物再生事業者登録
廃棄物の再生を業として営む者は、廃棄物再生事業者登録を申請することができます。再生に必要な施設を有し、環境省令で定める基準に適合している場合には再生事業者として登録されます。(廃棄物処理業等の許可に代わるものではありません。)
登録申請の方法
登録申請に当たっては、必ず電話(048-963-9188)で予約の上、登録申請書を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に提出してください。
郵送では受け付けていませんのでご了承ください。
申請手数料
申請には手数料として、40,000円が必要です。
手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません。)
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変更・廃止等の届出
登録事項に変更が生じた場合、登録した事業場を廃止・休止・再開した場合には、30日以内に届出が必要です。
届出の方法
必要な書類を添付した変更届(又は廃止届)を2部(正本1部、副本1部)廃棄物指導課の窓口に持参又は郵送により提出してください。
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登録廃棄物再生事業者事業場廃止(休止・再開)届出書(ワード:22KB)
登録廃棄物再生事業者事業場廃止(休止・再開)届出書(PDF:101KB)
登録証明書の再交付
登録証明書を紛失(破損・汚損)したときは、登録証明書再交付申請書を提出してください。
再交付申請の方法
登録証明書再交付申請書を廃棄物指導課の窓口に提出してください。
郵送では受け付けていませんのでご了承ください。
なお、再交付に当たり手数料(1,000円)がかかります。
手数料は現金による納付です。(埼玉県収入証紙ではありません。)
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廃棄物再生事業者登録業者名簿(令和7年4月現在)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175