更新日:2021年8月30日
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廃棄物情報の提供について
廃棄物情報の提供
産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物が適正に処理されるよう、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供しなければなりません。
また、委託契約書には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の4の2第6号に定められた事項を記載しなければなりません。記載事項は次のとおりです。
- 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
- 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項(廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機)
- 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
- その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
情報提供が十分に行われていない場合、適切な処理方法の選択や、処理業者における適正処理や安定性の確保、法令遵守が困難となる可能性があり、さらには生活環境保全上の支障を招く恐れがあります。
廃棄物データシート(WDS)
廃棄物データシート(WDS)とは、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールとして作成するもので、形式的な書類手続きではなく、必要な情報が処理業者と共有されることが重要であるため、記載にあたっては、排出事業者と処理業者双方でよくコミュニケーションを取り、両者で記載内容を確認の上作成して下さい。
廃棄物情報の提供に関するガイドライン(環境省)
産業廃棄物の適正な処理のために、環境省において「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」が策定されています。
廃棄物情報の提供に関するガイドライン等は、環境省のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175