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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年2月19日

ページ番号は9587です。

14.特別管理産業廃棄物管理責任者設置の届出について

特別管理産業廃棄物管理責任者設置の届出

 制度の概要

 廃棄物処理法の規定により、特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。当該責任者の方は、法律施行規則第8条の17に規定する資格のいずれかを有する者でなければなりません。
 当該責任者の設置、変更又は廃止をしたときは、30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置・変更・廃止報告書を市長に提出しなければなりません(報告書の提出及び様式は、越谷市廃棄物の処理及び再利用に関する規則の規定による)。

 なお、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した方は、修了証の写しを添付してください。

提出先

越谷市 廃棄物指導課

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

<電子申請の場合>
越谷市電子申請・届出サービスから申請が可能です。

電子申請はこちらをクリック (外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

電子申請システムにおいて電子ファイルを添付して申請する方法です。
なお、電子申請の場合、当課の収受印を押印した控えの返送はしておりません。申請内容の確認後、受理完了メールが送付されますので、申請が受理されたことを確認できます。

<郵送の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。返信用封筒がない場合は返送をいたしかねます。
【郵送先】
 〒343-8501
 越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
 越谷市役所 廃棄物指導課

<窓口持参の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、副本をお持ちください。

なお、埼玉県内の越谷市以外の事業場については、それぞれの管轄自治体にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175

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