更新日:2024年4月1日
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3.多量排出事業者の産業廃棄物処理計画等(法律該当事業者)
法律に基づく産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書について
制度の概要
廃棄物の減量や適正処理を推進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、多量の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)は、産業廃棄物の減量等に関する計画(産業廃棄物処理計画書)の提出が義務付けられています。また、産業廃棄物処理計画書を提出した事業者は、その実施の状況について翌年度に報告書(産業廃棄物処理計画実施状況報告書)の提出が義務付けられています。
対象者
- 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業所を設置している事業者
- 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業所を設置している事業者
*1.2のどちらか一方でも該当する場合、提出対象となります。
提出期間
毎年4月1日から6月30日まで
提出先
越谷市役所 廃棄物指導課
提出方法
電子申請、郵送、窓口持参
<電子申請の場合>
越谷市電子申請・届出サービスから申請が可能です。
電子申請システムにおいて電子ファイルを添付して申請する方法です。
なお、電子申請の場合、当課の収受印を押印した控えの返送はしておりません。申請内容の確認後、受理完了メールが送付されますので、申請が受理されたことを確認できます。
<郵送の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、控え分 と返信用封筒(切手貼付済)を同封してください。返信用封筒がない場合は返送をいたしかねます。
【郵送先】
〒343-8501
越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 廃棄物指導課
<窓口持参の場合>
提出部数は1部です。
収受印を押印した控えが必要な場合は、控え分 をお持ちください。
公表
提出された産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定によりインターネットで公表します。
注意事項
インターネットで公表するため、代表者印等の押印は必要ありません。
また、個人情報や公開に適さない情報は記載しないようご注意ください。
作成にあたっては、「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(環境省作成)」及び「多量排出事業者処理計画書等作成要領」をご参照ください。
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)(PDF:8,087KB)
多量排出事業者処理計画書等作成要領(PDF:1,928KB)
様式・記入例
計画書
項目 | 様式 | 記入例 |
産業廃棄物処理計画書 |
|
|
特別管理産業廃棄物処理計画書 |
|
実施状況報告書
項目 | 様式 | 記入例 |
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 記入例(PDF:203KB) | |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 記入例(PDF:201KB) |
- 令和2年(2020年)4月1日から下記の対象事業者は、法改正に伴い電子マニフェスト登録が一部義務化になりましたのでご注意ください。
前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量が50トン以上の事業場を設置する事業者が特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合。
電子マニフェスト一部義務化についての詳細はこちら
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175