更新日:2026年4月8日
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環境省環境再生・資源循環局所管法令等に基づく申請等の手続きにおける旧姓使用について
環境省環境再生・資源循環局が所管する法律及びこれらの法律に基づく政省令等の規定に基づく申請、届出などの手続きにおいて、旧姓の併記が可能です。詳細については下記をご覧ください。
申請書等への併記の方法について
旧姓を併記する場合は、「申請者」などの氏名を記載する欄において、旧姓を括弧書きで記載してください。
(例)地球太郎が環境太郎に改姓した場合
環境[地球]太郎
添付書類による旧姓の確認について
旧姓を併記した手続きについて、本人確認のため氏名を証明する書類の提出を求めいている場合には、旧姓が記載された公的書類(住民票、個人番号カード等の写し)の添付が必要です。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175


